K&P税理士法人
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消費税還付申告に関する国税当局の対応について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

先日、国税庁から遅滞なく消費税申告の還付を行う際に納税者の理解を求めるため、「消費税還付申告に関する国税当局の対応に

ついて」が公表されましたので、概要をお話しします。

 

まず公表された理由としましては、以下のことが考えられます。

・消費税の仕組みを悪用し、実際に取引をしたように見せかけるなど、虚偽の内容で消費税申告書を提出し、消費税の還付を不正に

 受けようとする事案も発生している

・消費税の還付申告の中には、このような不正還付事案の他にも、各取引に関する課税取引や非課税取引といった区分の誤りや固定

 資産等の取得時期の誤りなども見受けられるためです。

 

そのようなことから国税当局としては、各種情報に照らして必要があると認められる場合には、還付金の支払いをいったん保留しつつ

還付申告の原因を確認するため、行政指導において証拠書類の提出のお願いや税務調査を実施することもあります。

よって、還付申告の原因の確認に当たっては、時間を要し還付を保留する期間が長期にわたるケースがあるようです。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。