K&P税理士法人
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所得税の特別控除(定額減税)

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正の大綱で定額による所得税額の特別控除を実施することが謳われています。

内容としては、本人3万円、同一生計配偶者、扶養親族1人につき3万円が所得税から控除される予定です。

現時点で法律として決まっていないこともあり、細かい情報は不明なことも多いです。わかり次第、情報発信していきます。

現時点では、今年6月以降の給与計算に影響しそうです。

K&P税理士法人では、K&P社労士事務所と連携し給与計算のお手伝いもさせて頂いております。給与計算は是非、K&Pグループにご依頼ください。