K&P税理士法人
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法人税法上のリース取引

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

本日は、法人税法上のリース取引についてご案内いたします。

 法人税では、平成20年4月1日以後に締結する契約に係る賃貸借(リース)取引のうち、一定のもの(法人税法上のリース取引)は、その取引の目的となる資産(リース資産)の賃貸人から賃借人への引渡し(リース譲渡)の時にそのリース資産の売買があったものとされます。
 法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借(土地の賃貸借のうち一定のものを除く)のうち、次の要件のすべてを満たすものをいいます。

① リース期間中の中途解約が禁止されているもの又は賃借人が中途解約する場合には未経過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90パーセント以上)を支払うこととされているものなどであること。

② 賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限る)において賃借人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90パーセント相当額を超える場合は、上記②に該当します。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。