K&P税理士法人
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同一生計配偶者と扶養親族の数の確認

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
田口 千里(たぐち ちさと)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

所得税及び住民税の定額減税のお話です。

同一生計配偶者と扶養親族の数は、最初の月次減税事務を行う時までに提出された

扶養控除等申告書等により確認を行います。

① 同一生計配偶者の確認
扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の
人が対象になりますので、記載された源泉控除対象配偶者が居住者で、かつ、所得の見積額
が48万円以下かどうかを確認します。

② 扶養親族の確認
扶養控除等申告書に記載された控除対象親族及び16歳未満の扶養親族のうち居住者である
人の人数を確認します。

③ 記載漏れの同一生計配偶者等の確認
扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族は、最初の月次
減税事務を行うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を
提出してもらい、同一生計配偶者等の合計所得金額の見積額が48万円下かどうか、居住者
であるか及び扶養控除等申告書との重複がないかを確認します。

給与計算をしているものからすると手間がかかって仕方がない!ですが給与をもらう立場
からすると税金が引かれていないので、嬉しいですね。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。