K&P税理士法人
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新紙幣と改修費

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

令和6年7月より新紙幣が発行されます。現行の紙幣は2千円札を除き平成16年に発行を開始しているので、約20年ぶりの新紙幣となります。
レジや券売機等を利用している事業者では、新紙幣の発行に伴いシステム改修が必要になってくると思います。
この改修費は内容により「修繕費」または「資本的支出(資産計上)」として処理します。

原則として、固定資産の通常の維持管理や原状を回復するための費用は修繕費とすることができます。一方、固定資産の価値を高めるか耐久性を増すための費用は原則、資本的支出に該当し、資産として減価償却します。

新紙幣に対応するための券売機等の改修費用については、券売機等の機能を新たに追加、向上等させるものではなく、単に新紙幣の利用に対応するためのものは、券売機等の機能を維持する費用として、修繕費に該当します。

また、価値を高める改修など資本的支出に該当するのでもその支出額が20万円未満の場合など一定の場合には修繕費として処理することもできます。

K&P税理士法人では、顧問契約のあるお客様からの上記のような会計上の経理処理の相談を随時受けております。是非、顧問契約をご検討ください。