K&P税理士法人
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役員退職金の損金算入時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

顧問先様が役員に対して退職金の支給を検討されているそうで、退職金の支給に係る損金算入時期を詳しく教えてほしいとご相談がございました。

その際に退職金を実際に支給していないと損金算入が出来ないのでしょうか、支給しない場合の要件等を教えて下さいと細かな相談を受けました。

そこで今回は役員退職金の損金算入時期について詳しくご説明させて頂きます。

 

損金算入時期は次のようになっています。

役員退職金は、過大と認められるものは損金の額に算入されませんが、適正と認められるものは損金の額に算入することが可能となっております。

役員退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度が損金算入時期となっております。

ただし、法人が役員に対する退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした時は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

なお、役員に対する退職金の額が具体的に確定する事業年度より前の事業年度において、取締役会で内定した金額を損金経理により未払金に計上した場合には、その未払金に計上した時点での損金の額に算入することはできませんので注意が必要です。

また、法人が退職年金制を実施している場合に支給する退職年金は、その年金を支給すべき事業年度が損金算入時期となりますので、退職したときに年金の総額を計算して未払金に計上しても損金の額に算入することはできません。

 

このように株主総会の決議等で退職金の額が確定した日の属する事業年度で未払金として損金の額に算入する事が原則となっております。

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。