K&P税理士法人
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控除対象扶養親族

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、顧問先様から年末調整の資料回収時に扶養親族の要件が見直されるようになったのですが、具体的にはどのような取扱いになるのでしょうかとご相談を受けました。
これまでは居住者、非居住者に関わらず、全ての個人について年齢が16歳以上の者で合計所得金額が48万円以下の場合は所得控除の対象となっておりましたが、今回の改正で
居住者と非居住者の区分で取扱いがそれぞれ変わることとなりました。

今回は控除対象扶養親族の取扱いについてご説明させて頂きます。

来年から次のように取扱いが改正となります。
控除対象扶養親族は、これまでは、扶養親族のうち年齢16歳以上の者とされていましたが、
令和5年1月1日からは、居住者と非居住者とに区分され、次のように取扱いが変更となります。
① 居住者
→16歳以上の者をいいます。
② 非居住者
→16歳以上30歳未満の者及び70歳以上の者並びに30歳以上70歳未満の者で、次の者をいいます。
1. 留学によって国内に住所及び居所を有しなくなった者
2. 障害者
3. 居住者からその年において生活費や教育費として38万円以上の支払いを受けている者

この場合の38万円以上の支払いを受けているかどうかの判定は、次の通りとなります。
・支払が国外送金放等に規定する金融機関が行う為替取引の場合には、金銭を送金した日に支払いが行われたものとして、外貨建ての場合は金融機関が送金した日の電信売買相場の仲値で換算することとされております。
・クレジットカード等の場合は、クレジットカードを利用した日に支払いがあったものとして、外国通貨で決済されたものである場合には利用した日の仲値で換算することとされております。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。