K&P税理士法人
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離婚による財産分与で不動産を分与した場合には?

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

日本の離婚率は約35%となっており、3組に1組は離婚する計算になります。
婚姻中に大きな財産を形成した方は、財産分与の額も大きくなり、中にはご自宅を元配偶者に分与する方もいらっしゃると思います。

この場合の課税関係についてご説明します。この場合、譲渡所得税が発生します。
「売買したわけではないのに、譲渡所得税?」と思われる方もいらっしゃると思います。
この財産分与は、所得税法上では財産分与義務が消滅という経済的利益を対価とする譲渡とされるため、譲渡所得税課税が行われます。

その財産分与時の価額(=時価)で譲渡したとして計算します。

もちろん時価が取得費より低ければ、譲渡所得は発生せず、申告納税は必要ありません。

K&P税理士法人では、今回のケースのような税務申告のお手伝いはもちろん、お手伝いできない問題についても、提携の士業のご紹介等の対応はさせていただきます。
是非、ご相談ください。