K&P税理士法人
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源泉徴収していないとき

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
猪爪 夏希(いのづめ なつき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 先日お客様より「社員の給与から所得税を源泉徴収しなかった場合、どうなりますか?」とのご質問を受けました。

 

 給与等を支払う者は所得税を徴収して国に納付しなければなりません。つまり、源泉徴収した税金を支払う義務は給与の受領者(社員)ではなく、支払う側(法人など)にあります。

 

 従って源泉徴収をしていなかった場合は、税務署長が給与を支払った側から所得税を徴収することとなっています。

 

 この場合、会社が所得税を立て替えてあとから給与の受領者に対して請求する、または納付した税額の相当額を給与として支払ったものとして税額を計算して追加納付するなどの処理が考えられます。

 

 また、納付をしなかった場合は不納付加算税(納付税額に10%乗じた金額)や延滞税(延滞日数に応じて一定の年率を乗じた金額)のペナルティがありますので注意が必要です。

 

いかがでしたか?

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。