K&P税理士法人
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確定申告が必要な人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

確定申告の時期がいよいよ近づいて参りました。

皆様、確定申告のご準備はいかがでしょうか?

 

今回は「確定申告が必要な人」について取り上げたいと思います。

 

  • 給与所得があり、以下のような人は確定申告が必要です。

・給与の収入金額が2,000万円を超える人

・給与を1か所から受けていて、かつ、各種所得金額(給与・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人

・給与を2か所以上から受けていて、かつ、年末調整をされなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与・退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人

・同族会社の役員等で、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

 

  • 公的年金等に係る雑所得がある人で以下のような人は確定申告が必要です。

公的年金等に係る雑所得のみで、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある人は、確定申告書の提出が必要です。

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合は、所得税等の確定申告は必要ありません

 

  • その他の人で以下のような人は確定申告が必要です。

各種所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に所得税の税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた残額のある人は確定申告が必要です。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。