K&P税理士法人
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年末に年末調整をしない人

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 

 2021年もそろそろ終盤ですね。

 皆様、年末調整されていますか?

 また、年末調整は通常年末に行いますが、年末にしない人もいるとご存知でしたでしょうか?                                                  

 

 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行いますが、

 次の人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。

 

 1.退職の時に行う場合

 ①年の中途で死亡により退職した人

 ②著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人

 ③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

 ④いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人

  (退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます)

 

 2.非居住者となった場合

 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

 なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、

 普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う時に年末調整を行っても良いこととなっています。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 ぜひお気軽にお電話くださいませ。