中小企業倒産防止共済の掛金
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
先日、お客様から、
「倒産防止共済に加入しようと考えているのですが、掛金は損金になりますか?」
とご質問を頂きました。
今回は、倒産防止共済の掛金の取り扱いについて、ご説明いたします!
基本的には、
会社が、長期にわたって使用されたり、運用される基金で、法令に基づき拠出され、
かつ、公益性、緊急性の高い特定の業務の費用に充てられるものに係る負担金もしくは掛金を支出した場合、
その支出した金額は、支出時の事業年度の損金の額に算入できるとされており、この中小企業倒産防止共済の掛金も
これに該当するとされています。
したがって、この掛金は、支出した時の損金に算入することができます。
ただし、前納期間があるものについては、次のように取扱われます。
① 前納期間が1年以内であるもの
その支出した事業年度の損金として認められます。
② その他のもの
1年以上後に役務の提供を受ける分の前払い金額については、前払金として処理をすることになります。
契約時の名義も、しっかりと会社の名義にしておくと良いでしょう。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
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