K&P税理士法人
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生命保険料控除について

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

先日お客様より「生命保険の契約者を妻で契約しているんだけど、私の生命保険料控除の対象になりますか?」というご質問をいただきました。

 

そこで今回は生命保険料控除について解説していきます。

 

そもそも生命保険料控除とは、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った際に年末調整や確定申告などで総所得金額から一定の金額を控除し所得得税を節税する効果があります。

 

生命保険料控除のほかにも所得控除は全部で15種類あり保険に関するものでは社会保険料控除、地震保険料控除、生命保険料控除があります。

そのうち生命保険料控除を妻の名義で契約している場合に控除できるのかどうかですが保険料を支払ったことを明らかにできる場合は、

対象になります。

 

生命保険料控除は、所得税法で居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に

総所得金額等から控除することができるとされています。

この生命保険契約等については、その保険金等の受取人の全てがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等であ

る場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。

 

したがって、保険契約者が保険料を支払うのが通例ですが、契約者の妻でなく、支払者が支払ったことを明らかにした場合には、

支払者の生命保険控除の対象となります。

 

ちなみに、将来受け取る保険金の課税関係は、保険料を誰が負担しているかによって、

取扱いが異なります(贈与税又は一時所得として課税が生じる)ので、この点に注意しておいてください。