K&P税理士法人
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決算賞与の損金算入時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日、お客様より

「今期は業績が思いのほか良かったので、決算賞与を支給しようと思っています。

聞くところによると、支給が来期でも今期の損金にできる方法があると聞いたことがあるのですが、

どのようになっていますか?」とご質問をいただきました。

 

その通りです。利益が大幅に上がり、それに伴って税金も増えそうだ!という場合に節税対策になりますね。

要件を満たせば、当期の損金に算入できますので、順に確認していきましょう。

 

従業員に支給する賞与は、原則として、その支給をした日の属する事業年度の損金になります。

しかし、翌期に支給した場合でも、次の要件の全てを満たせば、当期に支給があったものとして、当期の損金に算入することが認められています。

 

 ①支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に通知をしていること

※使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

 

 ②通知をした全ての使用人にその通知をした事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること

 

 ③支給額を通知した事業年度に損金経理をしていること

 

なお、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給するときは、この適用が受けられず、

支給した日の属する事業年度の損金となりますので、注意してください。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ

せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。