K&P税理士法人
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自社制作のソフトウェアの取得価額

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

先日、お客様から

「自社でソフトウェアを開発したんです」

とお聞きし、(取得価額はどうするべきだったかな)と思い、調べなおしていました。

今回は、自社制作のソフトウェアの取得価額について、ご説明いたします!

 

 

結論から申し上げますと、

自社でソフトウェアを制作した時は、製造業の事業者が製品を作った場合等と同様の処理になります。

減価償却資産の取得価額の規定に基づいて、ソフトウェアの制作に要した原材料費、労務費、経費、そしてそのソフトウェアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となります。

 

この取得価額については、適正な原価計算に基づいて算定することとなりますが、

原価計算方法は、会社が、原価の集計・配賦等について、合理的であると認められる方法を継続して行っている場合に、それが認められます。減価償却費の計算方法を原則としては変えられないのと同じですね。

また、自社制作ではなく社外から購入したソフトウェアについては、そのソフトウェアの導入にあたって必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用を購入価額にプラスして、そのソフトウェアの取得価額とすることになります。

 

他にも、既存ソフトウェア等の仕様を大幅に変更して新たなソフトウェアを製作するといったケースでは、

既存のソフトウェア等の費用の額は、その新たなソフトウェアの取得価額になります。その場合(新たなソフトウェアを製作することに伴ってその製作後既存ソフトウェア等を利用することが見込まれない場合に限る)におけるその既存ソフトウェア等の残存貸借対照表価額は、その新たなソフトウェアの製作のために要した原材料費となります。

 

 

最後に、原価計算はほとんど行うことがない事業者様も多いかと思います。

正しいか心配な場合はぜひ専門家にご相談くださいね。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。