K&P税理士法人
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助成金等の収入計上時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

先日、決算月が近いお客様から、

「コロナウィルス関連の助成金が支給されることが決定したのですが、この助成金は今期と来期のどちらの収益として計上すべきなのでしょうか?」とのご相談がございました。

 今回は、助成金の収入計上時期について、ご紹介させていただきます!

 

早速ですが、助成金等は原則として、それを収入する権利が「確定した日」の属する年度分の収益として計上することとなっています。

したがって、このお客様から頂いたご質問の助成金の場合、原則としては、収入することが決定された「今期」の収益として計上することになります。

 

ただし例外もあり、その助成金等が、経費を補填する目的で交付されるもので、あらかじめその交付を受けるために必要な手続きをしている場合には、その経費が発生した年度分に助成金等の支給決定がされていなくても、その経費と助成金等の収入が対応するように、その経費が発生した年度分の収益として取り扱うこととされています。(費用収益対応の原則)

 また他にも、助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合、一定の要件を満たすときに限って、その固定資産の取得等に充てた金額を益金不算入とできる、という取り扱いのルールもあります。

 

念のため例外もご紹介いたしましたが、やはり原則としては、それを収入する権利が確定した日の属する年度分の収益として計上することになりますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

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