課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
皆様、いかがお過ごしですか。
突然ですが、令和3年4月に消費税の見直しが行われており、
その一つに消費税の課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期が見直されましたので
ここでご紹介させていただきます。
ご参考になれば幸いです。
課税売上に準ずる割合を適用する場合には、その事業者が行う事業の全部について同一の割合を適用する必要はなく、
例えば次のような区分によりそれぞれ別の課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
- ①事業の種類の異なるごと
- ②事業に係る販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
- ③事業に係る事業所の単位ごと
これらの単位で適用を受ける場合には、一部の事業場について本来の課税売上割合を適用し、
他の事業所については合理的な基準による課税売上割合に準ずる割合を適用することもできます。
適用を受ける場合、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出する必要があります。
従来までは、課税売上割合に準ずる割合は承認を受けた日の属する課税期間から適用されるため、
その適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があり、
承認審査には一定の時間が必要となるため余裕をもって申請書を提出する必要がありました。
しかし、令和3年度税制改正により、次の2つの要件を満たした場合には、「承認申請書を提出した」課税期間から適用されることとなりました。
- ①適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出すること
- ②(その承認申請書を提出した)課税期間の末日の翌日から1か月以内に税務署長の承認を受けること
これにより、課税期間の末日ギリギリに提出し、承認が翌期になってしまったとしても、
提出日から1ヵ月以内に承認が下りているのなら当期から課税売上割合に準ずる割合を適用できるようになったということです。
いかがでしたか。
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