K&P税理士法人
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少額の減価償却資産の取り扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

先日、お客様より「20万円のパソコンを購入したんだけど、全額を今期の経費にすることってできないの?」とご質問をいただきました。

少額の減価償却資産を一括で経費に計上することができれば確かに大きな節税になりますのでそうお考えの経営者の方々がたくさんいらっしゃいます。

そこで今回は少額減価償却資産の取り扱いによる節税について解説していきます!

 

少額減価償却資産の取り扱いは10万円未満、20万円未満、30万円未満によって異なります。会計処理(税抜経理・税込経理いずれか)により、判定金額が異なるので注意が必要です。

 

①10万円未満の減価償却資産

減価償却資産が「10万円未満」または「使用可能な期間が1年未満」である場合には事業の用に供した事業年度に全額損金にすることが認められています。

 

②20万円未満の減価償却資産

減価償却資産が20万円未満で一括償却を選択した場合には取得価額を3年(36か月)で均等に償却することが可能です。つまり以下の式により求めた金額が当期の損金に算入することが可能です。

→一括償却対象額×当期の月数÷36

 

③30万円未満の減価償却資産

 減価償却資産が30万円未満で一定の中小企業者等に該当する場合については、損金算入が年300万円までなら全額損金とできると認められています。

 

①~③にそれぞれ要件がありますがこれらを活用することにより損金を増額でき節税に繋がります。

 

いかがでしたか。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

 

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。