K&P税理士法人
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令和元年分の所得税の申告期限

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

先日、お客様より

「令和元年分の所得税の確定申告ですが、新型コロナウイルス感染症の影響でまだ行っていません。いつまでにすればいいですか?」

とご質問をいただきました。

 

本来、確定申告の期間を過ぎて期限後申告をした場合、

無申告加算税、過小申告加算税、延滞税などのペナルティが課されることがあります。

 

しかし、昨今猛威を奮っている新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に関連して、

申告期限についても国税庁より特別措置が発表されていますので、今回はそちらのお話しをしたいと思います。

 

まず、いつまでに申告すれば良いかというと、

新型コロナの影響を受けて、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告をまだしていないという人は、

令和2年分の確定申告を行うまで、もしくは、令和2年分の確定申告と同時でも問題ありません。

 

ただし、下記2点については原則として期限後申告として取り扱われますのでご注意ください。

 

注意① 令和元年分の申告を、令和2年分の確定申告期限以降に行った場合

令和元年分の申告を、令和2年分の確定申告期限以降に行った場合、

令和2年分の確定申告期限までに申告できないことについて、災害その他やむを得ない理由があると認められる場合を除き、

原則として、期限後申告として取り扱われます。

 

注意② 令和元年分の申告を提出前に、他の申告書や申請書等を提出した場合

令和元年分の確定申告書を提出する前に、(令和2年分確定申告書も含めて)他の申告書や申請書等を提出した場合には、

令和元年分の所得税等の確定申告をすることがやむを得ない理由があったとは原則認められません。

期限後申告として取り扱われますので、この点にも注意してください。

 

なお、令和2年の確定申告の申告期限と納付期限は、全国一律、令和3年4月15日まで延長するとの発表がありました。

このコラムを機に、申告がまだの方は申告してくださいね。

 

また、申告義務がない者が行う還付申告は、5年前までさかのぼって提出することができます。

この場合には、令和2年分の確定申告の期限を過ぎて申告しても問題ありませんので、忘れないうちに申告し、是非還付を受けましょう!

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。