K&P税理士法人
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PCR検査費用の医療費控除

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
芦田 千晶(あしだ ちあき)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(芦田千晶)

毎日厳しい寒さが続いていますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。

先日、お客様から「新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けたんだけど、

この検査費用は確定申告で医療費控除の対象になるの?」とご質問をいただきました。

 

そこで今回は、「PCR検査費用の医療費控除」のお話しをさせていただきます。

 

まず、医療費控除の対象となる医療費は、

医師等による診療や治療のために支払った費用、また、治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

 

したがって、PCR検査費用については、次のような取扱いになります。

 

 ①医師等の判断により検査を受けた場合

  新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、

医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、

医療費控除の対象となります。 

 

 ②自己判断で検査を受けた場合

  単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、

自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、

医療費控除の対象となりません

 

ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、

その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります

 

なお、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限ります。

公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。