K&P税理士法人
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年末調整後に扶養親族が増えた場合の所得金額調整控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

 

さて、コロナウィルスに振り回された2020年も、残り少なくなってきました。

 

会社では年末調整が行われていると思いますが、

今回は、年末調整の例外として、

年末調整後に扶養親族が増えた場合の所得金額調整控除についてご説明させて頂きます。

 

 

所得金額調整控除とは、今年(2020年)以降の所得税において、

 

  • ①その年の給与等の収入金額が850万円を超える
  • ②次のア、イ、ウのどれかに当てはまる

ア:本人が特別障がい者である

イ:23歳未満の扶養親族を有する

ウ:特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

 

以上①②を両方満たす人が所得の控除を受けられる制度のことです。

「収入は850万円を超えるけど、②のア、イ、ウのどれにも当てはまらないから所得金額調整控除は受けられないか・・・。」

 

という方だったとしても、

年末調整が終わった後(12月31日まで)に赤ちゃんが生まれたり、あるいは、家庭の事情により23歳未満の扶養親族が増えた、などの場合には、

・年末調整のやり直し(再調整)を会社に依頼する

・自分で確定申告をする

のどちらかをすることで税額の還付を受けることができます。

 

 

年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合、年齢23歳未満の扶養親族を有するかどうかなどの判定は、所得金額調整控除申告

を提出する日の現況によって判定することとなるのですが、年末調整後、その年の12月31日までに、例えば赤ちゃんが生まれたなどの理由で、

所得金額調整控除の適用要件を満たし、年末調整による年税額が減少することとなる場合、

その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、

その異動(変更)があったことについての申し出が従業員からあったときは、

年末調整を再調整して税額を還付してもいい、とされています。

 

 

よって、もしこのような状況になり、年末調整のやり直しを会社に依頼する場合には、

・異動があったことの申し出(改めて「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出)

・所得金額調整控除申告書の提出

の両方をすることで再調整を行う(所得金額調整控除の適用を受ける)ことが可能なんです。

 

また、再調整ではなく、自分で確定申告をすることによって税額の還付を受けることもできますが、

どちらにするかはご本人様と会社の方で検討をして頂くことになります。

 

 

所得金額調整控除だけでなく、年末調整後の12月31日までに結婚をして配偶者控除を使えるようになった場合なども、必要な手続きを期限内に行う

とで適用を受けられるようになることがあるので、

そのような場合には再調整をするようにしましょう。

 

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。