K&P税理士法人
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創業記念品の給与課税

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮谷 祐史(みやたに ゆうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮谷祐史)

先日、お客様から

「会社創立50周年記念として、従業員全員に記念品を贈りたいんだけど、これって給与課税されるのかな?」

とご質問がありました。

 

実はこれについて、給与課税されるかどうか一定の線引きがあるのです。

 

そこで今回は、「創業記念品の給与課税」をご説明いたします。

 

創業記念品が給与課税されない条件として、主に2点ございます。

 

①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、

かつ、その価額(処分見込価額)が1万円以下であるもの

 

②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品について、

創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであるもの

 

上記の通り、

まずは「金額が1万円以下で妥当な品物」であること。

そして「おおむね5年以上の期間ごと」に支給するものであるということに注意しましょう。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。