K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

消費税の確定申告期限の延長

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 

今回は「令和2年の税制改正」の中から

「消費税の確定申告期限の延長」についてご説明します!!

 

みなさんの中には、

法人税は申告期限の延長の特例があり、申告期限を原則1か月延長し、

申告期限を決算日から3か月後とすることができる制度をご存じの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

しかし、消費税の申告期限は原則、決算日から2ヶ月後というのが通例でした。

 

ところが今年度の税法改正において

消費税の申告期限も法人税と同様に1か月延長する特例措置が創設されることとなりました。

 

そのため、これまで法人税の申告期限を延長しても、消費税を先に申告しなければならないということが無くなるのです。

(この制度は、令和3年3月31日以後終了年度から適用されます。)

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。