K&P税理士法人
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親族に支払う給与について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

先日、お客様より、
「個人事業主の場合、親族に支払う給与について青色申告と白色申告で金額が異なるそう
ですが、どうなっているのですか? 」
とご質問をいただきました。

そこで今回のコラムでは、親族に支払う給与についてご説明いたします。

個人事業主が親族に支払う給与の取扱いについて、次のような異なる点があります。

① 生計を一にする親族に支払う給与
 イ.原則は必要経費にならず、また、給与を受け取った親族の所得にもなりません。
 ロ.白色事業専従者の場合
   次のa.b いずれか少ない金額が必要経費としてみなされます。
   a. 配偶者86万円
     配偶者以外50万円
   b. 事業所得の金額÷(専従者数+1)
   また、この金額は、事業専従者の給与収入にもなります。
 ハ.青色事業専従者の場合
   青色専従者給与として届け出た金額(※1)のうち労務の対価として相当と認められる
  金額は、必要経費となります。

② 生計を一にしていない親族に支払う給与
 生計を別にする親族に支払う給与は、その額が労務の対価として相当と認められる限り
 必要経費となります。

上記の区分のとおり青色申告と白色申告との区分だけではなく、
生計を一にするか否かによっても親族に支払う取り扱いが異なることとなります。

(※1)

また、青色事業専従者の給与として届け出た金額とは、
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者が、
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書を
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16
日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がい
ることとなった日から2月以内)に提出する必要があります。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となりま
す。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイス
させていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。