K&P税理士法人
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生命保険契約に係る満期保険金を受け取った場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から
「私が掛けていた養老保険が満期になり、保険金を受け取りま
した。この場合、確定申告は必要ですか?」 
というご質問を受けました。
 
そこで今回は【生命保険契約に係る満期保険金を受け取った場合】について解説します!
 
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合において、保険料の負担者
と保険金受取人が同一人の場合は、所得税が課税されます。
この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得となり、確定申告が
必要になる場合があります。
 
① 満期保険金等を一時金で受領した場合 
満期保険金等を一時金で受領した場合は、一時所得になります。一時所得の金額は、
その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に
払い込んだ保険料等の額を差し引き、更に特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額になります。
 
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以
内に解約したものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
 
②  満期保険金を年金で受領した場合 
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料等
の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
 
生命保険の満期保険金等は、保険料を自分で払っていれば、一時所得として所得税が、課
税されますが、一時所得は50万円の控除や所得の半減など税務上優遇されています!
 
私どもK&P税理士法人では、主に法人を対象にお客様にふさわしい保険商品のご提案もさ
せていただいております。