K&P税理士法人
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『接待飲食費の50%損金算入制度』

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「交際接待費は飲食費等の50%しか経費として認められないのですか?」 

というご質問を受けました。

 

そこで今回は【接待飲食費の50%損金算入制度】について解説します!

 

この制度は、一定の事項の記載がされた書類の保存がある飲食費等の額の50%相当額を損金に算入できるというものです。

 

法人税では、これまで交際費等は冗費的な支出が多いことから、原則として損金不算入とされてきましたが、消費税率の引き上げ時に消費が落ち込まないようにと制度が大幅に緩和され、接待飲食費のうち50%相当額については、損金に算入できることとされました。

 

なお、期末資本金が1億円以下の中小法人については、この接待飲食費の50%相当額と支出した交際費等のうち年800万円までの金額のいずれか有利な金額を損金に算入することができることとなっています。

 

 この取扱いは、平成30年度の税制改正で2年間延長され、2020年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

 

期末資本金1億円以下の中小法人の場合でしたら、交際費等のうち年800万円まで

は全額が経費として認められますが、税務調査の時にその交際費が事業に必要であったことを説明できるように帳簿書類に飲食等のあった年月日や得意先及び氏名等の必要な事項は記載しておきましょう!

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。