K&P税理士法人
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『旅費規程の整備』

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「当社には、旅費規定がありませんので、出張に行った場合は  実費精算しています。旅費規程を作れば、定額を旅費交通費として処理できるそうですが、どのようにすればいいのですか?」 

というご質問を受けました。

 

そこで今回は【旅費規程】について解説します!

 

結論から申し上げますと、

適正な金額で旅費規程を作成し、その規程の金額に基づいて、一律に支給する方式

をとれば、旅費規程の金額を旅費交通費として計上することができます。

 

旅費規程を社内で作成し、その規程に定める金額を一律に支給する場合は、実費との差

額があるときであっても、その金額を旅費交通費として計上することができます。

 また、旅費規程に定めた金額が不当に高額でない限りは、支給を受ける側においても

その差額について、所得税を課税されることはありません。

 

旅費規程の金額は、役員と従業員等で格差をつけても構いませんが、一般的に妥当な金額でなければなりません。

例えば、国内出張であれば、宿泊料が役員1万円、従業員8千円、日当が役員5千円、従業員3千円というように差をつけるのは問題ありませんが、作成に際しては同業種、同規模の他の会社の例を参考にするのが良いかと思います。

 

 旅費の精算をする場合には出張旅費精算書を作成し、出張の行程等、詳細を記録し保管するようにしてください。また、タクシーを利用したら領収証を添付する、飛行機などの利用は、責任者の承認を要件にする等、社内における基準も策定しておくとよいでしょう。

 

 事業が拡大していくと営業範囲も増え遠方への出張回数も増えてくると思います。

出張旅費規程を作成していると、出張時に支払う「旅費日当」は経費となり、

会社にとっては節税になる上に従業員も所得税は課税されませんので、

旅費規程を作成されていない会社はぜひご検討下さい!

 

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。