K&P税理士法人
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交際費の計上時期について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

事業を行われる方々にとって、接待を行うことは取引先との関係を良好にするために欠かせないものであると思います。

 

以前顧問先様より、「未払いの交際費はいつ計上すれば良いの?」といった質問を受けたことがあります。

 

そこで今回は『交際費』の取扱いについて詳しくご説明したいと思います。

 

交際費の計上時期については、原則として接待等の行為のあった時点で認識します。

 

つまり、未払いの交際費については、接待行為があったのは当期であることから、当期の交際費として計上する必要があります。

 

このように接待行為のあった時に費用として計上する理由としては、

交際費には、法人税法上一定の損金算入限度額が設けられているため、交際費の繰延計上を認めると、

損金算入限度額を超過する金額を調整し、所得を少なくしようとすることが考えられるからです。

 

例えば、10月決算の法人を例に考えてみると、

10月中の接待行為について請求書が届かないなどの理由により、当期に交際費を計上することが困難な場合にでも、上記に述べた理由から、計上すべき金額を算定し、当期の交際費として計上しなければなりません。

 

このように交際費の性質を知っていないと、交際費として損金算入のチャンスを逃すことになるかもしれません。

ぜひ、覚えておいてください!

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!