K&P税理士法人
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少額減価償却資産を活用すると節税につながる?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

会社を経営していくにあたり、「どうすれば納付する税金を少なくすることができるのか」とお考えの方はたくさんいらっしゃると思います。

そこで、今回のコラムでは「少額減価償却資産」を活用した節税についてご紹介したいと思います。

 

少額減価償却資産とは取得価額が30万円未満の資産で、一定の要件を満たせば、その取得価額の一部または全部をその事業年度の損金にすることが出来ます。

少額減価償却資産は「10万円未満」、「20万円未満」、「30万円未満」で取扱いがそれぞれ異なります。

 

①取得価額が10万円未満の減価償却資産

「取得価額が10万円未満」または「使用可能期間が1年未満」である減価償却資産を事業の用に供した場合において、その取得価額相当額を事業の用に供した事業年度で損金経理したときは、その全額が損金の額に算入されます。

 

②取得価額が20万円未満の減価償却資産

取得価額が20万円未満の減価償却資産について、一括償却を選定したときは、損金経理をした金額のうち次の損金算入限度額に達するまでの金額について損金の額に算入されます。

一括償却対象額×当期の月数÷36

 

③取得価額が30万円未満の減価償却資産

中小企業者等が、取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得して、事業の用に供した場合には、その事業の用に事業年度において損金経理をした金額のうち年300万円までの金額について損金に算入することができます。

 

①~③それぞれに要件がありますがこれらを満たせば、損金を増額することができ、結果的に納付する税金を少なくすることが出来ます。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!