K&P税理士法人
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賃上げ・生産性向上税制

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

平成30年の税制改正により賃上げ・生産性向上税制が導入されました。

所得拡大促進税制はご存知の方も多いのではないのでしょうか。簡単に言うと、給与を増やせばその増加額の20%が法人税額が控除されます。

賃上げ・生産性向上税制は所得拡大促進税制を改組したものです。

 

従来からの税額控除規定に上乗せで控除できる規定が設けられています。

中小企業者等の場合、平均給与等支給額が前年比1.5%以上あれば給与等支給増加額の15%の税額控除が受けられます。

さらに経営力向上計画の認定と教育訓練費が一定数以上増加していればさらに25%の税額控除が受けられます。

 

賃上げにより従業員の士気UP、経営者も税額控除が受けられてお得。

無駄な税金を払わないためにも賃上げ・生産性向上税制を検討されてはいかかがでしょうか。

 

K&P税理士法人では、顧問契約のお客さまには賃上げ・生産性向上税制のシミュレーション、検討をさせていただいております。

是非お問い合わせください。