K&P税理士法人
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歓送迎会の費用は交際費になるのか?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

最近気候もおだやかになって、春を感じるようになりましたね!

春は出会いと別れの季節・・・

歓送迎会なども増えるのではないでしょうか!

 

そこで今回は【交際費】について解説したいと思います。

 

交際費と一口にいっても、どこまで交際費にしていいのかと思う方も多いのではないでしょうか。

 

交際費等に該当するのは次の3点を満たす費用です。

①親睦を深めることにより、取引関係の円滑化を目的としている

②事業関係者(株主等を含む)と行っている

③接待行為(食事や旅行など)を行っている

(詳細は国税庁HPをご参考ください。)

 

交際費等に該当する費用の額については一定額を超える場合、損金の額として認められなくなります。

 

ここで注意したいのは社内飲食費です。

社内飲食費は一見すると厚生費などと思いがちですが、交際費に該当します。

社内飲食費とは、おおまかに一部の役員・従業員・その親族に対する飲食費をさしますので

会社全体や部署全体での懇親会・歓送迎会等にかかる費用は厚生費として処理されます。

 

正直なところ、交際費とはケースバイケースのものも多く・・・

さらに税務調査では確認される可能性も非常に高いです。

 

税務調査で指摘を受けないために、日々の経理から正確な処理を行っている必要があります。

 

私どもK&P税理士法人では、経理代行をはじめ、税務調査まで法人の皆様に寄り添ったお手伝いをご提案させていただきます。

ささいなことでも、気になる点がありましたらお気軽にお電話ください!