K&P税理士法人
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ふるさと納税の寄附金控除適用漏れ

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
林 宏二(はやし こうじ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

皆さま、ふるさと納税をされたことはありますか?
令和3年度の利用者数は約552万人。近年右肩上がりに増加しているそうです。

ところで「ふるさと納税をしたけれど、ホントに寄附金控除できているの?」
って、ちょっと心配になりませんか?

そこで今回は、ふるさと納税による控除額の確認方法と、万一適用が漏れていた場合の
対処法をご案内します。

給与所得者であれば、5月から6月にかけて「住民税(特別徴収税額)の決定通知書」が
勤務先から配布されます。
この決定通知書の摘要欄に “ふるさと納税した額-2,000円” が記載されていれば正しく
控除を受けられています。

万一記載がない、または金額が違う場合は、残念ながら寄附金控除の適用が漏れています。
しかし、ここで諦めることはありません。
この場合には、所得税の確定申告(還付申告)を行うことで、事後的に寄附金控除を適用
することができます。
ただし、自治体側の変更手続きがあるため、毎月の住民税額への反映は、確定申告(還付申告)
から3か月程度はかかるようです。

この適用漏れの原因として多いのは、ワンストップ特例の申請を失念しているケースです。
ワンストップ特例は、所得税の確定申告は不要になりますが、寄附先の自治体への申告特例
申請書の提出が必要となります。
このほか、自治体側のミスで寄附金控除が適用漏れとなっているケースも少なくないそうです。
(ちょっと怖いですね)
皆さま、念のために決定通知書は必ず確認しましょう!
ちなみに、自営業者などの普通徴収の方は、6月頃に届く「住民税決定通知書」で同様に確認
することができます。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさ
せていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。