蛍光灯からLEDへの切替工事
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)2027年末までに一般照明用の蛍光灯の製造や輸出入が段階的に廃止されることから、多くの企業でLED照明への切替えが進んでいます。
そこで問題となるのが、切替工事にかかった費用を「修繕費」として一度に経費計上できるのか、それとも「資本的支出」として減価償却しなければならないのかという点です。
税務上、修繕費とは資産を元の状態に戻したり、維持管理したりするための費用をいいます。
一方で、資産の価値を高めたり、使用可能期間を延ばしたりする支出は資本的支出として扱われます。
そのため、単に蛍光灯をLEDランプへ交換するだけであれば、通常は修繕費として処理できます。
LED照明は省エネ効果が高いものの、蛍光灯をLEDランプに取り替えただけでは、資産そのものの価値を高める工事とは考えられないためです。
しかし、照明器具全体を新しいLED照明器具に交換したり、配線設備や電気設備の工事を伴ったりする場合には注意が必要です。
このようなケースでは、建物附属設備である電気設備の取得とみなされ、資本的支出に該当する可能性があります。
資本的支出となった場合は、工事費用を一度に経費にするのではなく、耐用年数15年の建物附属設備として減価償却を行います。
つまり、単なるランプ交換なのか、それとも照明器具や配線設備を含めた工事なのかによって異なります。
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































