相続税の「2割加算」をご存じですか?
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
相続税には、「相続税額の2割加算」という制度があります。
これは、被相続人の配偶者または一親等の血族以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額が20%加算される制度です。
簡単に言えば、本来、相続によって財産を受け継ぐことが一般的に想定されている人以外が財産を取得した場合には、税負担が重くなるというルールです。
この2割加算は、養子がいる相続では特に注意が必要です。
例えば、
Aさん(被相続人)
Aさんの実子であるBさん
Bさんの配偶者Cさん
Bさん・Cさんの子であるDさん
という家族がおり、AさんがCさんとDさんを養子にしていたとします。
この場合、Aさんが亡くなると、
Bさんは実子なので、もちろん2割加算の対象外です。
Cさんは養子となったことでAさんの子となるため、2割加算の対象外です。
一方、DさんはAさんの孫養子です。代襲相続人でない限り、2割加算の対象となります。
「養子だから全員2割加算の対象外」と考えてしまうと誤りになるため、養子縁組がある相続では注意が必要です。
相続税には、このように一見すると分かりにくいルールが少なくありません。養子縁組があるケースでは、思わぬ申告誤りにつながることもありますので、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。
K&P税理士法人では、相続税の申告や生前対策のご相談を随時承っております。相続税についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。



































