自転車の青切符反則金
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
道路交通法の改正により、令和8年4月から自転車にも「青切符制度(交通反則通告制度)」が導入されました。
これまで主に自動車やバイクを対象としていた制度ですが、自転車による交通違反や事故の増加を受けて適用範囲が拡大されたものです。
青切符制度は、比較的軽微な交通違反をした場合に、刑事手続ではなく反則金の納付によって処理する仕組みです。
対象となる違反には、イヤホンを着用したままの運転、傘差し運転、スマートフォンを手に持って通話しながらの運転や画面を見ながら
の運転などがあります。違反内容によっては最大1万2,000円の反則金が課されます。
税務上では、この反則金を会社が負担した場合の取扱いに注意が必要です。会社の業務中に従業員が違反し、その反則金を会社が支払った
としても、その支払額は法人税の計算上、経費(損金)として認められません。これは法人自身に課された罰金等と同様の扱いを受ける為です。
一方、業務とは関係のない私的な行為による違反について会社が反則金を負担した場合は、従業員に対する臨時的な給与とみなされます。
そのため、会社では給与として経費計上できますが、従業員側には所得税が課税されることになります。



































