居住用賃貸建物のインボイス対応
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
居住用賃貸建物の一部が非居住用の場合のインボイスは、次のような取り扱いになっております。
アパートやマンションなどの住宅の貸付けは消費税が非課税となるため、居住用賃貸建物を取得した場合、その建物に係る消費税は原則として仕入税額控除の対象になりません。ただし、建物の一部を事務所として利用したり、店舗用として賃貸したりする部分については、一定の範囲で仕入税額控除が認められます。
このような場合、実務上は「インボイスを修正する必要があるのではないか」と疑問を持つ人もいます。しかし国税庁によると、売主から受け取ったインボイスに記載された建物全体の金額や消費税額を修正する必要はありません。取得時に受け取ったインボイスをそのまま保存しておけば足ります。
また、居住用賃貸建物を取得した後、3年以内に事務所賃貸などの課税取引へ転用した場合には、後から仕入税額控除を受けられる調整制度があります。この場合も、当初のインボイスの日付や消費税額を書き換えたり、再発行を受けたりする必要はありません。帳簿についても、取得時に記載した内容を修正する必要はないとされています。
さらに、売主が免税事業者で経過措置の適用を受ける場合は、建物取得時点の控除割合(令和8年9月末までは80%)を用いて計算します。後日の調整計算でも、その取得時点の割合を使うことになります。
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