グループ間取引の書類保存
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和8年度税制改正では、企業グループ内で行われる取引について、取引内容を確認できる書類保存のルールが新たに設けられる予定です。対象となるのは、親会社や関連会社など、持株関係や支配関係にある会社同士で行う取引です。例えば、特許などの知的財産の譲渡や貸付け、技術指導などの役務提供が該当します。
これらの取引では、契約書や請求書などの「取引関連書類」に、取引価格をどのように計算したかが分かる内容を記載しておく必要があります。具体的には、役務の内容や提供期間、単価などの取引条件、支払う金額の計算方法などです。
もし契約書などにこれらの内容が記載されていない場合には、別途「補完書類」を作成または取得し、それを保存する必要があります。なお、複数の書類を組み合わせて計算根拠が確認できる場合は、必ずしも1つの書類にまとめて記載する必要はありません。
この制度の目的は、企業グループ内の取引が実際に行われているかや、価格の計算根拠を税務当局が確認できるようにすることです。ただし、第三者との取引と比べて価格が適正かどうかなど、価格設定の理由まで書く必要はないとされています。
- 以上、ご参考になれば幸いです。



































