少額資産特例の改正
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
中小企業や個人事業者が事業用の備品などを購入した際、一定額までであれば購入した年に全額を損金にできる制度が「少額資産特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)」です。
令和8年度税制改正では、この特例について重要な見直しが行われます。
これまで、この特例の対象となる資産の取得価額は30万円未満でしたが、改正により40万円未満に引き上げられます。
近年の物価上昇で、パソコンやタブレットなどが30万円を超えるケースが増えていることを踏まえた対応です。
これにより、より多くの設備が一括で損金にできるようになります。
一方で、特例を使える事業者の範囲は見直されます。
これまで対象だった「常時使用する従業員数500人以下」の法人から、400人超の法人は除外されます。制度の趣旨である「中小企業の事務負担軽減」により重点を置くためです。
なお、この少額資産特例とは別に、「10万円未満の資産を即時経費にできる制度」や「20万円未満の資産を3年で均等償却する一括償却資産の制度」は、取得価額基準の変更はありません。
改正後の少額資産特例は、令和8年4月1日以後に取得・使用開始した資産から適用され、期限は令和11年3月31日まで延長されます。
設備投資のタイミングによって経費処理が変わるため、事前の確認が重要です。



































