非居住者に支払う賃借料
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川(かねがわ)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

非居住者に賃料を支払う場合は注意が必要となっております。
日本に住んでいない人(非居住者)や外国法人から、日本国内にある土地や建物を借りて賃料を支払う場合、借主には原則として源泉徴収の義務があります。対象は事業用の賃借が基本で、個人が自分や親族の居住用として借りる場合は例外とされています。
源泉徴収の税率は、賃借料の20.42%です。借主は賃料を支払う際にこの税額を差し引き、支払った月の翌月10日までに税務署へ納付します。例えば月100万円の賃料であれば、20万4,200円を源泉徴収します。
実務では、借主が源泉徴収をせず、後から借主自身の負担で税金を立替納付するケースもあります。この場合でも、原則として、その後に支払う賃料から立替分を差し引く、または貸主に立替額を請求することが可能です。これらの調整をしても、納付書への特別な記載は不要とされています。
また、賃借中に不動産の所有者が非居住者へ変更された場合でも、変更後に支払う賃料については源泉徴収が必要となります。非居住者との不動産賃貸では、源泉徴収の有無を事前に確認することが重要です。
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