令和8年税制改正 住宅ローン控除の見直し
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

令和8年度税制改正では、住宅ローン控除について「延長」と「内容の見直し」が行われます。
住宅取得を後押ししつつ、省エネ性能の高い住宅への誘導を強めるのが大きな目的です。
まず、住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和12年12月31日までに入居した住宅が対象となります。
これにより、令和8年から令和12年にかけて住宅を取得した人も、引き続き控除を受けられます。
一方で、借入限度額や控除内容は住宅の種類によって差がつけられます。
認定住宅やZEH水準省エネ住宅など、省エネ性能の高い住宅は、借入限度額が最大4,500万円(子育て世帯等は最大5,000万円)
と手厚く設定されます。控除率は年0.7%、控除期間は原則13年です。
これに対し、省エネ基準を満たさない新築住宅は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
環境性能の低い住宅は税制面で不利になる点が大きな変更点です。
また、既存住宅については控除期間が10年から13年に延長される区分があり、子育て世帯などへの上乗せ措置も新築だけでなく
既存住宅まで対象が広がります。
今回の見直しにより、住宅ローン控除は「誰でも使える制度」から「省エネ住宅を選ぶ人を重点的に支援する制度」へと性格が変わっています。




































