法人から従業員に譲渡された低解約返戻金型保険に関する評価
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
「低解約返戻金型保険」とは保険契約締結後一定期間は解約返戻金の解約返戻率が低く抑えられ、期間経過後は解約返戻率が急騰する
タイプの保険契約です。
令和3年6月25日に国税庁から所得税基本通達36-37(保険契約等に関する権利の評価)の改正が公表されました。
改正前は法人から役員や従業員に「低解約返戻金型生命保険」に関する権利を名義変更した場合がその「解約返戻金額」で評価される
こととなっていましたが、改正により、「適正金額」は「名義変更時資産計上額」により評価するようになりました。
つまり、低解約返戻金型保険を譲渡する時の適正評価額が下記のようになっております。
適正額は解約返戻金額となる対象 (下記いずれかに該当) | 適正額は資産計上額となる対象 (下記いずれかに該当) |
令和元年7月7日以前契約分 | 令和元年7月8日以後契約分 |
令和3年6月30日以前に名義変更 | 令和3年7月1日以後に名義変更 |
最高解約返戻率50%以下定期保険 | 最高解約返戻率50%超え定期保険 |
名義変更時の解約返戻金≧資産計上額×70%
| 名義変更時の解約返戻金≺資産計上額×70% |