社員の自宅に設置する間仕切り、カーテン等の経費計上
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
先日お客様より「新型コロナウィルスの感染者が再び増加傾向にあり、社員が在宅勤務するのに夜陰の自宅に間仕切りやカーテンを設置したいんだけ
ど会社の経費になるの?」というご質問をお客様から頂きました。
会社が社員に対して、業務のために通常必要な費用(例えば、テレワークを行うための環境整備費用など)について、その費用を精算する方法により支
給する一定の金銭については、社員に対する給与として課税されません(備品の所有権を従業員が有するものは除きます)。
また、会社が所有する備品を専ら業務に使用する目的で社員に貸与する場合には、社員に対する給与として課税されません。
ただし、業務のために通常必要な費用以外の費用について支給するもの(例えば、勤務とは関係なく使用する電化製品など)や、予め支給した金銭に
ついて業務のために通常必要な費用として使用しなかった場合でもその金銭を企業に返還する必要がないもの、備品の所有権を社員が有するもの(貸
与ではなく支給するもの)は、社員に対する給与として課税対象となります。
なお、会社においては、原則として、これらの費用は消耗品費等や給与として損金の額に算入できることとなります。
いかがでしたか。
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