K&P税理士法人
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消費税減税に係る税制改正大綱

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)

消費税減税に係る税制改正大綱につきましては、次のような内容となっております。

飲食料品の消費税率を、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、現在の8%から1%へ引き下げる税制改正大綱案が示されました。対象は、現在の軽減税率の対象となっている飲食料品で、酒類や外食などは含まれません。新聞の定期購読については、現在の8%が維持されます。

事業者が発行するインボイスや仕入明細書には、飲食料品について新しい特例税率1%と、それに基づく消費税額を記載します。また、一定の定期供給契約や通信販売については経過措置が設けられ、条件を満たせば従来の税率が適用されます。

さらに、免税事業者が課税事業者になる場合の届出期限を課税期間の末日まで延長するほか、簡易課税をやめる場合には「2年縛り」を適用しない特例も設けられます。簡易課税や2割・3割特例では、飲食料品の売上税額と仕入控除税額を同額とする措置も予定されています

このほか、税率変更前後には値札などの総額表示を一定期間緩和し、農林漁業者や食品・外食事業者への資金繰りなどの支援も行う方針です。

 

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