K&P税理士法人
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財産分与と贈与税

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
    (監修:社員税理士 林 宏二)

    個人が別の個人に、モノやお金をあげる場合、基本的には贈与税の課税対象となります。贈与税は、相続税とセットで話すことも多いので、下の世代(子供・孫など)に限ったこと誤解されることもありますが、配偶者や赤の他人への贈与でも対象です。

    お金・モノが無償で動いた場合に課税される贈与税ですが、離婚に伴う財産分与で財産を取得した場合には、贈与により取得した財産とはならず、贈与税の課税対象とはなりません。

    ただし、事情を考慮しても過剰な部分、贈与税・相続税の回避のための離婚である場合等は、贈与税の課税対象となる場合があるのでご注意ください。

     

    K&P税理士法人では、贈与税・相続税申告のご相談を随時受付中です。
    ご興味ある方は是非ご相談ください。