別荘等所有税
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
今回は、関係のある方はかなり限られる税金のお話です。
みなさんは、「別荘等所有税」をご存知でしょうか。
中には別荘を所有しているが、そんな税金聞いたこともない。という方もいるのではないでしょうか。
実は、この税金を課しているのは温泉地・別荘地としても有名な静岡県熱海市だけです。
熱海市では、主として保養の用に供する家屋又はその部分等(別荘等)の所有者に対し、1㎡につき(年額)650円の税金を課すことを条例で定めています。
対象は熱海市に住民登録、市県民税の申告のない所有者です。
地方税法では、市町村民税や固定資産税など法定税のほかに、市町村民税独自の税金である法定外税を課すことができる。と定められています。
熱海市は、別荘として物件を所有される方が多く、別荘に対する行政負担が大きいことから条例でこのような税金を定めています。
K&P税理士法人では、別荘等所有税の計算をしたことはございませんが、税務顧問契約で各種税務の相談を受け付けています。K&P税理士法人の税務顧問契約を是非ご検討ください。



































