加算税の種類
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
申告納税方式による国税について、法定申告期限までに適正な申告がなされない場合、及び源泉徴収等による国税について、法定納期限までに適正な納付がなされない場合に、その申告又は納付を怠った程度に応じて、「加算税」が課されます。
この加算税は、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税と源泉徴収等を対象とした不納付加算税の4種類に区分されます。
また、加算税は申告又は納付の義務違反に対する 一種の行政制裁 の性格を有します。
(1)過少申告加算税
・申告期限内に納税申告書が提出された場合等において、修正申告書の提出又は更正があったとき
(2)無申告加算税
・申告期限までに納税申告書を提出しないで、期限後申告書の提出又は決定があった場合
・期限後申告書の提出又は決定があった後に、修正申告書の提出又は更正があった場合
(3)不納付加算税
源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で、法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知前に納付した場合
(4)重加算税
上記(1)ないし(3)の加算税の要件に該当し、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装していた場合
以上、ご参考になれば幸いです。



































