駐車場等の利用がある場合の通勤手当の非課税
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
通勤手当の非課税が改正され、駐車場の利用がある場合は、次のような取り扱いになっております。
会社が従業員に支給する通勤手当は、一定の範囲内であれば所得税がかからない「非課税」とされています。令和8年度の取扱いでは、自動車通勤者などが利用する駐車場代についても、一定条件を満たせば非課税枠に含めることができます。対象となるのは、勤務先周辺や通勤で利用する駅・停留所付近にある駐車場などです。一方、自宅近くの駐車場代は対象外となり、非課税にはなりません。
自動車などの交通用具を使って通勤する場合、通常は通勤距離に応じた非課税限度額があります。これに加えて、会社が負担する駐車場代について、月5,000円までを上乗せして非課税にできます。
例えば、片道50km通勤する従業員の場合、通勤距離に応じた非課税限度額は32,300円です。さらに、勤務先近くの駐車場代を会社が負担する場合、そのうち5,000円まで加算できるため、非課税限度額は合計37,300円になります。
また、電車通勤と自動車通勤を併用する場合でも、定期代、距離に応じた限度額、駐車場代を合算できます。ただし、全体の上限は月15万円です。
このように、駐車場代を含む通勤手当の非課税制度は、通勤実態に応じて細かく定められているため、会社側も支給方法に注意する必要があります。
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