相続税の申告義務と納税額0円
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
「相続税は0円だから申告しなくていいですよね?」
実は、この質問の答えは「なぜ0円になったのか」によって変わります。
例えば、小規模宅地等の特例を使い、納税額が0円となった場合、申告しなければなりません。
「小規模宅地等の特例」は申告をして初めて適用される制度だからです。
対して障害者控除や未成年者控除で納税額が0円となった場合、申告義務はありません。
「申告すること」がこれらの控除制度を使う要件なっていないためです。
相続税では「納税額がないかどうか」ではなく、「どの規定によって納税額がなくなったか」を確認することが重要です。なお、実際の申告義務は基礎控除額や課税価格、適用する特例・控除の内容など個別事情で判断されるため、具体的な事案では全体を確認する必要があります。
K&P税理士法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただいております。申告義務の有無についても判断させていただきますので、是非ご相談ください。



































