役員慰労金の収入すべき時期
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
金川容穆(かねがわようぼく)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)

役員退任前に退職慰労金の支給金額の計算方法を株主総会において決議した場合の退職慰労金の収入すべき時期につきましては、以下の取り扱いになります。
役員に支給される退職慰労金は、いつの年分の所得として扱うか(収入すべき時期)が非常に重要です。
国税庁の質疑応答では、退任前に株主総会で支給金額の計算方法が決議されているケースの取扱いが示されています。それによりますと、退職所得の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとされていますが、役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日とされています。
役員退任前に株主総会で支給する額が決議されており、退任後には株主総会の決議をしないという場合については、収入すべき時期は、その支給の基因となった役員の退任の日としています。退職所得の扱いは税額に大きな影響を与えるため、退職時期や株主総会の決議内容の確認がとても重要です。
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