K&P税理士法人
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新年会と所得税課税

          • こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の

            邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、
            税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)

             

        • 年末年始になると、多くの会社で忘年会や新年会(新年会等)が開かれます。会社がその費用を負担した場合、従業員に「経済的利益」が生じるため、本来は給与として課税されるのではないかという疑問が生じます。

           

          国税庁の取り扱いでは、従業員の親睦や士気向上を目的として行う一般的なレクリエーション行事の費用は、給与課税しなくてよいとされています。新年会等も対象者が「全従業員」であるなど、広く行われる行事であれば、飲食費等を会社が負担しても課税されません。

           

          一方で、会のイベントとして実施されるビンゴ大会等の景品は、一時所得として課税対象になります。ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、通常の景品であればほとんど課税は発生しないものと思われます。

          さらに、役員のみを対象とした新年会等の費用は、役員への経済的利益とみなされ課税される点も押さえておく必要があります。

           

          これをまとめると、次のようになります。

          • ・忘年会や新年会の費用 → 原則、給与課税なし
          • ・景品 → 一時所得として課税(多くは非課税範囲)

          ・役員限定の会 → 給与課税の対象

 

以上、ご参考になれば幸いです。